協議離婚

小林弁護士

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

離婚の理由なども特に問われません。

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。

離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。


協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。

特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

また、協議離婚の前提として、慰謝料、養育費の相場を踏まえた話し合いを行うことが肝心です。

高額な金額を請求した場合でも、協議が整わなければ調停・訴訟になり、結局は基準の金額になってしまうことがあることを認識して話し合いをすべきです。

慰謝料、養育費の相場については、婚姻期間、相手方の違法性の程度、夫婦間の子供の人数等によって変動するため、話し合いの前に専門家である弁護士によるアドバイスを受けることをお勧めします。


話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。

離婚合意書に決められた書式や形式はありません。

当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。

公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。

そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。(弁護士に依頼した場合には、本人が行く必要はありません)。


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