親権

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

荒木弁護士

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。

親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭に置いておいてください。

調停や裁判における親権者を定める基準

調停や裁判における親権者を定める基準、つまり判断のための要素としては、以下の様なものがあります。

  1. 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
  2. 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
  3. 後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  4. 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
  5. 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。

必ず夫婦の一方が親権者となります。

また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。

夫と妻に分けることもできます。

親権者の記入には細心の注意が必要です

離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいますので、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権とは

父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする親の権利義務の総称といわれています。

権利というと偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

監護者とは

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。

簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。

もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、先ほど述べたように親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。

あなたが子供と生活することを最も望み、あなたと生活した方が子供も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もあります。


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