遺産分割訴訟

荻野弁護士

遺産の範囲をめぐって相続人の間で紛争になることがあります。

そのようになった場合、遺産の範囲を巡る紛争の解決のために、遺産分割調停・審判手続きを用いるか、それとも訴訟手続きを用いるかの選択をすることになります。

遺産分割調停・審判手続きは、遺産の範囲の確定に関して当事者の合意を得ることが困難な場合や解決されない場合には、訴訟手続きをした方が有効であるといえます。


遺産分割における2つの訴訟

遺産分割訴訟において遺産の範囲を確定する場合には、特定の財産について

  1. 所有権確認訴訟(当該財産の中で自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)
  2. 共有持分権確認訴訟(当該財産の中で共有すべき財産であるということを主張する訴訟)

という2つの種類の訴訟によって、共同相続人の一部の間で個別に争うことができます。

遺産分割確認訴訟は、遺産分割の前提問題に決着をつけて共同相続人間の紛争解決を図るために認められる手段であるため、共同相続人全員が当事者として関与し、相続人の間で合意が必要となります。


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