債権回収する場合の注意点

1.債務者の現住所の確認

荒木弁護士

債務者に金銭を貸した後、債務者が住所を変えたり行方不明になってしまうことがあります。

この場合、債務者の現在の住所を確認しないまま、文書を発送しても本人に届かないことがあります。

したがって、まず、債務者の現在の住所を把握することが必要となります。

債務者の現在の住所が分からない場合にも、以前の住所が分かれば、住民票の調査などを通じて現在の住所を把握することができ、また、住所が分からなくても電話番号が分かれば、弁護士会の照会手続きなどを通じて、現在の住所を把握することも可能です。

さらに、職場が分かれば、場合によっては現在の住所を調べることも可能です。


2.債務者の財産の把握

次に、債務者の所在が分かったとしても、債務者に全く収入や財産がなく、返済の意思もないような場合には、現実的には債権回収が困難な場合があります。

したがって、債権回収を図るにあたっては、まず、債務者が現在どこかに勤めているか、自営の場合には業務を行っているかを把握する必要があります。

また、どこに預貯金口座を持っているか、不動産があるか、自営の場合には、どういう取引先があるか(売掛金があるか)についてもできるだけ調べる必要があります。

さらに、裁判で勝った場合でも、相手方が素直に払わなければ強制執行をする必要があります。

苦難の末勝訴判決を勝ち取っても、相手が無資力では債権はおろか弁護士費用すら回収できない場合もあることには注意が必要です。


3.債務者が債務整理を行った場合

この場合には、回収可能性が極端に少なくなってしまうことを覚悟して下さい。

ただ、相手が破産手続きをすると告知してきた場合でも、手続きが開始するまで長く掛かる場合もあり、その場合に回収できる手段もありますので、弁護士へのご相談をご検討下さい。


  1. 債務者が実際に破産手続きを取った場合、各債権者に通知が来ますので、債権届を提出して下さい。
    換価可能な財産がある場合には、原則として按分で返済が受けられます(もっとも、弁済率は低い場合が一般です)。
    仮に、債権者が破産手続き前に訴訟を起こしているような場合には、訴訟は中断されます
  2. 債務者が民事再生の手続きを取った場合にも各債権者に通知が来ますので、債権届を提出して下さい。
    債務者が通常再生の手続きを取っている場合には、訴訟は中断されます。
    ただ、債権者が個人再生の手続き前に訴訟を起こしているような場合には、破産の場合と異なり訴訟は中断されません。
  3. 債務者が任意整理の手続きを取った場合、通常、弁護士が債務者代理人としてつきますので、その弁護士と交渉することになります。
    任意整理の場合、債権者としては法律上減額する義務などは無いので、債権全額を請求することはできますが、債務者が途中で破産・民事再生といった法的整理に切り替える可能性もありますので、債務者の負債総額、財産状況などから、どのような内容で和解するか考えることになります。

債権回収の費用はこちらをご覧ください。


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