法人破産

  • 「会社を潰してしまったら、すべてが失われてしまう」
  • 「破産をしてしまったら、世間に顔向けできない」
  • 「弁護士にお金を払ってまで、破産する必要があるのか」
  • 「破産すると取引先に迷惑をかけてしまう」

 破産は極力したくない、全力を持って企業を再生させたい。

 これは当事務所の基本的な考え方です。

 ただ死力を尽くしても会社を救うことができない、民事再生といったような法的な再生方法でも対応することができない、このままでは、経営者及び家族・従業員の方の人生が大変なことになってしまう、そのような場合の時にのみ、当事務所では破産手続きを提案しています。

 破産とは、破産手続開始決定の時点で債務者が有する財産について、破産管財人が処分して現金化します。

 その後、債権者に法律に従った配当をするという流れになります。

 破産開始決定時に破産管財人が裁判所より選任され、先に記載にしたように財産の調査と処分を行い、現金化し、債権者にお支払いをするという流れになります。

会社破産・法人破産のメリットはどこにあるのか?

 事業が再生をする見込みが無い場合や、経営を続けていると赤字や損失が増え続けてしまうと考えられる場合、経営者ご自身・ご家族様、従業員の方々を守るためにも、できるだけ損失の少ないタイミングで会社をたたむことは、辛いですが、良い経営判断であると考えられます。

 赤字・損失を増やすことが無いというのは、大きなメリットだといえます。

 従業員の方を守るという観点で考えれば、給料や退職金を優先的に確保することができますし、経営者・家族を守るという観点で考えれば、経営者も同時に自己破産した場合でも自由財産(換価して債権者に返済する必要のない資産)の拡張として破産財団(換価し、債権者に返済するための資産)から除外し、経営者に一部の財産を残すことも可能です。

 また、弁護士が入ることで、取引先や債権者からの催促・取立てから経営者ご自身・ご家族様を守ることができます

 逆に弁護士が介入しないで放置してしまった場合、厳しい取立てが行われ債権者や取引先と大きなトラブルに発展するケースは少なくありません。

 破産をすると、取引先に迷惑がかかるとおっしゃられる方もいらっしゃいます。

 しかし、経営状態が悪くなればなるほど、取引先へ返済する金額も少なくなり、破産をしないことで逆に取引先に迷惑をかけてしまったなんてこともよくある話です。

弁護士に相談するタイミング

 どのような時に相談をしにきた方がいいかといいますと、資金繰りに行き詰まったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士に会社破産・法人破産を相談した場合は、まずは、財務資料をもとに、深刻かどうかの判断をさせて頂きますし、私的整理・民事再生手続きを含めた再生のための様々なアプローチを考え、その中からベストなもとをご提案致します。

 「弁護士に相談するのは最後の最後で」と考えてらっしゃる方は多いですが、弁護士に相談したからといって、すべて破産手続になるわけではありません。

 弁護士費用・裁判所申立費用を心配される方も多いですが、現時点で有しない場合でも、当事務所が受任することにより、債権者に対する支払いをストップすることができ、財産を換価・回収することで、弁護士費用の支払いに充てることができます。

 ですので、当事務所の場合、予納金は申立時までに捻出していただければ、受任致します。

 また、弁護士費用の分割払いにも応じていますので、お気軽にご相談下さい。

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