民事再生に必要な費用

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民事再生に必要な費用

 会社(企業)の民事再生を行うために必要な費用としては、

  • ・弁護士等の専門家へ支払う費用
  • ・実費(裁判所に支払う予納金等)

の2つが必要になります。※受任時に一定の費用をご準備頂く必要があります。

専門家へ支払う費用

 民事再生の申立てを行う場合には、専門家の関与が不可欠であり、弁護士・公認会計士への支払いが必要になります。

(1)最初に支払う費用について

弁護士への着手金

 まず、弁護士に民事再生の申立を依頼する場合には、着手金が必要になります。

 「着手金」とは、民事再生が成功しても、失敗しても支払う必要のある費用です。

 この「着手金」は、民事再生の仕事を依頼した時に支払うのが一般的です。

 民事再生手続きは集中的かつ継続的に弁護士が関与する必要があり、他の仕事を断る必要もあるため、費用が高額になってしまうことが多いです。(事業の規模、負債によりますが、当事務所の場合150万円~)

 民事再生を申し立てることによって他の支払いを合法的にストップするのですが、弁護士費用を支払った結果、会社の資金繰りがうまくいかなくなっては本末転倒です。

 当事務所の場合、着手金を一括で支払うことが難しい場合には民事再生の仕事を依頼された時点で着手金の一部をいただき、残りを毎月、分割で支払っていただく事も可能です。

公認会計士等への費用

 銀行等債権者に対し、説得的な計画案を提出し民事再生に協力してもらうためには、公認会計士等の関与は不可欠です。

 公認会計士・税理士等は、会社の財産の評価、再生計画を作成する時の会計的な相談や財務分析を行います。

(2)報酬について

 「報酬」とは、民事再生の再生計画が認可され、民事再生が成功した場合に支払う事になります。

 着手金の支払いと同じく、一括して報酬を支払うことが難しい場合には、分割払いを了承する事も多いですのでご安心ください。

裁判所への費用(予納金)

 福岡地裁の場合には、以下のとおりとなっています。

裁判所への予納金

備考

  1. 本基準は、平成23年4月1日以降の相談・受任事件に適用します。
  2. 弁護士費用につきましては予告なく改定されることがありますのでご了承ください。
  3. 弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせください。
  4. 弁護士費用についての補足説明
    • 法律相談料とは、弁護士に手続きの代理を依頼せずに相談のみを行う際の費用です。
    • 着手金とは、弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。
    • 報酬金とは、ご依頼いただいた事件が解決した際にお支払いいただく費用です。
    • 日当とは、弁護士が移動のため時間的に拘束されることに対する費用です。
    • 時間制(タイムチャージ)とは、1時間あたりの単価を基準に費用を算定する料金システムです。

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