契約書作成のポイント

吉原弁護士

本来、契約書を作成する目的は、

  1. 契約内容の明確化
  2. 事後的な紛争を防止

の二つが挙げられます。契約書を作成する際には、その二つを意識する必要があります。

契約全般に共通しているポイント

①契約内容の網羅

契約内容をきちんと盛り込む。

例えば、「書面ではこうなってますけど、実際はこうですよ」というのでは意味がありません。


②契約時のこだわりの明確化

譲れない部分は、はっきりと正確に記載する。

何を売るのか、代金はいくらか、いつまでにするのか、経費は誰が負担するか、契約期間終了後はどうするのかなど、譲れない部分こそ、明確にしておく必要があります。


③法律との整合性

法律による制限がないか注意。

たとえば、農地の処分は都道府県知事の許可がないと無効になるし、利息制限法以上の利息を定めても無効になるなど、契約書で定めたことが全て有効になるわけではありません。


④契約書としての機能を果たしているか

形式はあっているか注意。

当事者の表示、署名、契印、目的物の表示、日付、その他の形式を整えておかないと、契約書の証拠としての価値が低くなったり、価値がなくなるおそれがあります。

市販の契約書式を利用する場合に注意するべきポイント

①公平とは必ずしもいえない!

たとえば、市販の金銭消費貸借契約書や賃貸借契約書は、貸主に有利で、借主に不利な条項になっているものがみられ、書式をそのまま利用すると、一方当事者に不利になってしまうおそれがあります。


②問題となっている契約に必要なポイントがおさえてあるとは限らない!

市販の契約書式は網羅的に記載されており、必ずしも今回の契約において重要なポイントがおさえられているとは限りません


③法的に無効な条項も含まれている場合がある!

たとえば、市販の賃貸借契約書には、「賃料を1ヶ月分以上滞納した場合には契約を解除できる」などの条項がみられますが、これは法的には必ずしも有効とはいえず、注意が必要です。

契約書は弁護士にご相談を

このように、市販の契約書式を利用する場合には、以上のような点に留意する必要がありますが、法律の制限があるか否かなどの調査には専門的な知識が必要ですので、詳しくは、弁護士などにご相談された方がよいでしょう。

弁護士が教える契約書の注意点

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