交通事故被害を誰に相談するべきか

「交通事故に遭ってしまった!!どうすればいいの…。」

 交通事故に遭ってしまった際にあなたならまずに誰に相談しようと思いますか?


 大半の方が保険会社に完全にお任せするか、もしくは行政書士に書類作成を依頼すると思うかもしれません。


 そんなあなたは、実はとても損をしている恐れがあるのです。


あなたは知らぬ間に損しているかも?!

 実は事故発生時から保険金支払額交渉や過失割合判定、さらには賠償金請求金額の査定や示談交渉など、あなた自身はもちろん行政書士にでさえできないことが多分にあるのです。


 つまり、誰に相談するかによっては被害者に支払われる損害賠償額に大きな差をもたらすことがあるのです。


保険金の支払い基準とは

 そもそも保険金の支払い基準には大きく分けて3つあります。


 1つ目に自賠責保険の基準、2つ目に任意保険基準、3つ目に裁判所基準です。


 実質、支払い金額もこの順番で高くなっています。


 保険会社はその3つ目の裁判所の基準を無視し、なるべく低い金額を支払額として提示してきます。


 そもそも、判例の基づいた裁判所の基準があるにも関わらず、その存在を保険会社は明らかにしませんので、その基準の存在を知っている事故被害者が少ないのです。


弁護士にしかできないことがある

 まず、弁護士法72条「法律事件」に基づき、唯一弁護士だけが示談交渉や損害賠償請求を保険会社等に行うことができます。


 弁護士が動くことによって保険会社の対応が大きく変わることも珍しくありません。


 もちろん、被害者側が行政書士などに書類作成をしてもらい、それを基に保険会社に個人レベルで交渉することは可能ですが、相手側の保険会社はその道のプロですので、より専門的な知識を有していない限りよい結果は得らないというのが現状です。


 そうならない為にも、弁護士という専門家に任せることでより適正な高額損害賠償を得ることが可能なのです。


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