男性会社員(40代)が自己破産せず個人再生手続で解決できた事例

相談者の状況

相談者 40代男性 / 福岡県在住 / 妻と子供の3人暮らし
職業 会社員(正社員)
負債合計額 約700万円(8社)
収入合計額 月額約40万円(夫婦の家計収入)

相談・依頼のきっかけ

相談者は、福岡県在住の男性会社員です。

パチンコや会社の交際費(同僚や部下へ飲食代を奢る機会が多かった)、仕事上の接待費の立替の為の借り入れを繰り返した結果、負債が膨れ上がってしまったそうです。

依頼者の方は破産ではなく、個人再生を希望とのことでご相談、ご依頼いただきました。

当事務所の活動

ご依頼を受け、まず最初に、債権者に受任通知を送り、債権者からの督促を止めました。

また、借り入れ先が給与の振込口座の銀行だったため、銀行に書面を送り、給与については、生活費として引き出しができるよう依頼をかけました。

その後、個人再生を希望されていたので、生活費の見直しをしてもらうために毎月家計表の作成をお願いし、指導をしました。

個人再生をするためには、3年間返済をし続けることが必要です。

今回、家計の見直しをしたことで、再生の弁済額を除いても、毎月5万円の余剰金を出すことができました。

また、今回申立の途中で債権者1社より訴訟提起がされました。

判決が出てしまうと、最悪の場合、強制執行(預金の差押え、給与の差押え)をされる可能性があり、差押えの前に個人再生の開始決定を出す必要がありました。

そこで、依頼者の協力の下、早急に申立を行いました。

借り入れに至った経緯がギャンブルと高額な交際費だったため、履行可能性を調査するために個人再生委員が選任されましたが、無事手続を進めることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

依頼者の希望どおり、破産ではなく、個人再生の手続きを進めることができました。

今回訴訟提起をしてきた債権者は判決後、すぐに給与の差押えを行ってくる債権者でしたが、訴訟提起されてから申立に至るまでの期間が短かったこともあり、強制執行を免れることができました。

ちなみに、給与の差押えをされてしまうと、個人再生の場合、申立と同時に中止の申立を行うか、開始決定が出るのを待った後、裁判所に対し、強制執行の取消しの申立をすることで中止した差押手続を取消すことが可能となります。

しかし、手続きには一定の時間がかかってしまいます。

今回は、無事再生手続を進めることができて本当に良かったです。

それにより、安心して任せて頂き、結果的にご満足のアンケートをいただきました。

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