借金が返せない・・・。その時、どのような解決策がありますか?

3つの解決策(債務整理手続の種類)

借金が返せず、苦労している人は少なくありません。

最初は少額の借入だったのに、いつのまにか雪だるま式に借金が増えてしまった。

借金の返済で毎月の給料の大半が消えてしまう。生活できない。

借金の返済のために、新たな借入をしており、借金が減らない。

上記のような状況の解決策としては、①任意整理、②個人再生、③自己破産といった手続きを利用することが考えられます。

①任意整理による解決

任意整理は、裁判所を介さず、銀行や貸金業者との話し合いにより、支払期限を延長したり、利息を減額するなど、借金返済の負担を減らすという手続きです。

自分の持っている財産に対する制限がなく、話し合いによる柔軟な解決が見込めることなどのメリットがありますが、金融機関が話し合いに応じないおそれがあることや、個人再生手続などと異なり借金の元本自体は手続前と変わらないことなどのデメリットがあります。

任意整理について

②個人再生による解決

個人再生は、裁判所に対する申立により、借金の一部(借金総額の約5分の1程度)を分割して(原則3年)支払えば、残った借金の返済を免除するという手続です。

借金が減縮され、また、自己破産手続と異なり住宅や車を手放さなくてよいというメリットがありますが、利用できる人の要件が厳しく、また、手続きが複雑で手間と時間と費用がかかるなどのデメリットがあります。

個人再生について

③自己破産による解決

自己破産は、裁判所に対する申立により、裁判所から免責許可をもらい、借金を免除してもらうという手続きです。

借金を全額免除してもらえるというメリットがありますが、住宅や車などの財産を手放さなければいけないことや、ギャンブルなどで借金を作った場合、裁判所から免責許可をもらえず借金が免除されない可能性があることなどのデメリットがあります。

自己破産について

自分にあった解決策を!

以上、3つの解決策の主なポイントを説明しましたが、間違った解決策を選択してしまった場合、借金問題を解決できなおそれがあります。

自分にあった解決策を見つけるため、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

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