
福岡で自己破産を弁護士に無料で相談
自己破産のメリット
自己破産の解決実績
よくあるご質問
ギャンブルや浪費が原因のときは借金を免除されない場合があると聞きましたが、本当ですか?
パチンコや過度な浪費により借金を重ねた場合、法律上の免責不許可事由に当たり、借金を免除されない場合がございます。
しかし、形式的には免責不許可事由に当たる場合でも裁判官が裁量により免責を認めることができる「裁量免責」という制度があります。
弊所にご依頼いただいた事案でも、実際に裁量免責が認められたケースが多くございます。
自己破産をすると、新たな借入れをすることができなくなりますか?
自己破産など債務整理の手続を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、数年間、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることができなくなります。
もっとも、自己破産をすれば借金が帳消しになり、返済に追われる生活から解放されますので、借金をしなくても働いた収入を生活費に充てることができます。
手続から一定の期間が経過すればブラックリストから削除され、また新たな借入れをすることが可能になります。
自己破産をすると、家族や知人に知られてしまいますか?
自己破産をすると「官報」と呼ばれる公的な出版物に氏名や住所が掲載され、手続を行ったことが公にされます。
もっとも、金融会社の担当者など一部の人を除けば一般の方が官報を目にすることはほとんどありませんので、家族や知人に知られるおそれは極めて低いといえるでしょう。
また、当事務所では、ご自宅への書類等の郵送をご希望されない方には、希望の連絡方法(メール等)にて柔軟に対応いたします。
ただし、同居のご家族については収入に関する資料の提出が必要になることがあります。
自己破産をすると一定の職業に就くことができなくなると聞きましたが、本当ですか?
自己破産の申立てをすると、弁護士、司法書士、税理士などの士業や、生命保険募集人、警備員など一定の職業に就くことができなくなります。
とはいえ、職業制限の対象になるのは一部の職業に限られますし、無事に破産手続が終了すれば元の職業に就くことが可能になります。
アクセス
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