当事務所の特徴(離婚問題)

行政書士に依頼する場合との違い

荒木弁護士

当事者間で話し合いがまとまる場合は必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

協議書の作成は行政書士が行うことができます。

しかし、当事者間で話し合いがまとまらない場合や、相場が分からない場合は、弁護士に依頼する必要があります。

離婚調停手続、その離婚訴訟の代理人として、慰謝料、財産分与、親権、養育費を有利に行うことができるのは弁護士だけです。

行政書士や司法書士は、あなたの代理人として相手方と交渉することは一切できません。

また、家庭裁判所の調停・審判に出席することも一切できません。

弁護士が入ることによって、手続きが有利に、またスムーズに進む等のメリットが生まれます。


当事務所の特徴

1.なるべく音便かつ短期で解決する手段を模索します

当事務所では、なるべく家庭裁判所の調停手続きを利用せず、交渉によって協議を行えるように交渉にも力を入れております。

弁護士の中には、離婚の依頼を受けても即座に家庭裁判所に調停の申し立てをして直接の交渉を行わない場合があります。

たしかに、相手との争いが激しい場合等については、事前の話し合いの余地がない場合もあります。

しかしながら、事前に相手方と交渉をすることにより、短時間かつ相手方との争いを深めずに解決することも可能となる場合も多いです。


2.財産の所在の収集に努めます

離婚の意思を明確に相手方に切り出してしまった場合には、相手方が財産の存在を隠すケースもあります。

ですので、財産分与で損をしないためにも、離婚の意思を明確に相手方に伝える前に、できる限り事前に、相手方の財産について、把握することが必要です。

そのために、当事務所では弁護士会照会による財産調査方法等を駆使して、相手方の財産の所在を調査を行います。


3.信頼できる興信所をご紹介します。

浮気調査等のために、興信所に頼むことがありますが、思ったような結果が得られず調査費が無駄になってしまったということも少なくありません。

そのようなことを防ぐため、当事務所では、いつもご協力いただいている信頼できる興信所もご紹介することが可能です。

当事務所では離婚手続きの情報やノウハウの蓄積に努めており、皆様によりよい提案をしていますので、お早めにご相談下さい。


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