残業代対策

定額残業制

残業代対策の一つの手法として定額残業制(固定残業手当ともいう)があります。

例えば、雇用する際に企業は労働者に「賃金には30時間分の残業代を含む」とした雇用契約を結んでしまうのです。

このような手法で、残業分の30時間分は通常の賃金(基本給や手当)で処理できるため、時間外労働が30時間を超えた分についてのみ残業代を支払えばよくなります。

裁判例でも「基本給に割増賃金が含まれているというためには、1.割増賃金にあたる部分が明確に区分されていること、2.法所定の割増賃金との差額を支払う旨が合意されていることが必要である」と、きちんとルールを定めて行えば賃金に割増賃金を含めることは適法であるとしています。

この「残業代」を賃金に含ませるという方法は、いわゆる「サービス残業」を、就業規則と雇用契約書の内容を変えることで有効化してしまうという、残業対策に効果的な手法といえます。

注意点

ただ「定額残業制」はルールを一つでも間違えると違法となり認められなかった場合には、多額の残業代を支払わなければなりません。

ですので、導入するときは就業規則の取り決め、契約書の内容、賃金台帳の変更など、細心の注意が必要です。

当事務所が裁判で経験した例でも、社会保険労務士を介入して定額残業制を導入していたにもかかわらず、無効とされた例もありました。

ですので、弁護士等の労働問題に詳しい専門家に相談をお勧め致します。

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