自己破産
自己破産とは、それぞれの事情で借金の返済ができなくなった際、任意整理や特定調停、民事再生といった債務整理方法による解決方法が適用できなくなってしまった方が、申立てにより、借金の総額をすべて帳消しにして、新たな生活ができるように建て直しを図る方法です。
自己破産とは、クレジットカードや消費者金融ローンなどの利用により、多額にふくれ上がった借金を背負って財産状態が悪くなり、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、自己破産者の借金をゼロにして、生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるという、国が法律で定めた救済手段です。
自己破産に対する間違った認識
下記に記載されている項目はたびたび質問を受けたり、噂として耳にするものですが、根拠のない全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。
心配な方は弁護士法人たくみ法律事務所にお気軽にお問合せ下さい。
分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
- 戸籍に記載される
- 免許証に記載される
- 選挙権がなくなる
- 家族が代わりに借金を背負う
- 一生借金ができなくなる
- 海外旅行に行けなくなる
- 会社にばれる
- 会社を辞めさせられる
- サラ金業者から嫌がらせを受ける
- 本籍地の破産者名簿に情報が記載される
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産したことが記載される。
- 家財道具を没収される
- 年金が受け取れなくなる
- 家族も皆借金ができなくなる
- 今後の就職活動に影響する
- 今後の家族の就職活動に影響する
自己破産のメリット・デメリットについて
自己破産のメリット
- 自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
- 自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が、帳消しになる。
- 自己破産をすると、借金で苦しまない新しい生活・再スタートを開始することができる。
- 自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。
- 今まで借金の返済に使っていたお金を、貯金にあてたり、ご家族のためのお金にあてたり、万が一の出費があったときのために備えることができます。
自己破産のデメリット
- 自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
- 浪費、ギャンブル等で借り入れの経緯に問題がある場合は、免責を得られない場合がある。
- 自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、5~7年の間は、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる(ただし、任意整理、個人再生も同様)。
- 自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
- 自己破産をすると自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
- 自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
- 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ、一定の職業に就くことができなくなる。(法律の改正により、従前は会社の取締役の資格を失うという規定がありましたが、なくなりました。)
自己破産の費用
非事業者の場合
事業者の場合
自己破産の流れ
- 債権者に受任通知を発送:通知が届けば、請求が止まります。
- 自己破産の申立:弁護士が破産手続の申立書を作成し、管轄の裁判所に提出します。
- 破産審尋:裁判官から今までの経緯等に関する質問をされます
※弁護士も同席します。なお、破産審尋は行われないこともあります。 - 破産手続き開始決定
- 免責決定
- 官報に公告
- 免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。
債務整理の解決事例
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