結婚を機に今ある借金を整理したいと相談に来られ、自己破産により400万近くあった借金が0になった事例

相談者の状況

相談者 男性・40代
借入期間 5年
借金理由 趣味への浪費・知人への援助
借入先 アイフル・楽天他5社
借金総額 約400万円

借入の経緯

趣味のバイクをローンで購入した事をきっかけに、ショッピングの際、月々の返済を減らすためにリボ払いを選択するようになりました。

その頃、好意を持っていた女性が生活に困っていると相談を受けた依頼者は、何とかして力になりないと考えました。

実家暮らしでお金を自由に使えるため、借金しても直ぐに返せるという考えから100万円を借り入れ、その女性に渡してしまいました。

弁護士にご相談いただいて(相談事、依頼後の弁護士の対応)

依頼者は、ほどなくして先の女性とは連絡も取れなくなりましたが、新たに別の女性と交際することになりました。

その後、その女性が妊娠したのをきっかけに結婚をし、お子様が生まれた後はさらに支出が増え、家族の生活費のほとんどを奥様に出してもらう状況に陥ってしまいました。

交際当初から奥様には借金の事は話しておりませんでしたが、このままでは大事な家族を路頭に迷わせることになってしまうと考え、手続きの方法も含め、相談されたいと来所されました

相談時に、各手続きのメリット・デメリットをきちんと説明した上で、ローンが残っているバイクも手放す必要があることもご納得頂き、破産の申立手続きをとることにしました。

破産手続きの結果(破産手続きを終えて)

管財人が就いて費用が追加される可能性もありましたが、結果的に管財人が就くことなく、同時廃止手続きが認められました。

同時廃止手続とは、自己破産をされる方に高価な財産がなく、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続が開始決定と同時に終了する簡単な手続です。

弁護士ならば、手続を進めるために必要な、申請書の作成や裁判所とのやりとりを、依頼者の方の代わりに行えます

担当弁護士より

一般的に管財事件となるよりは同時廃止になる方が、破産をしようとする方のご負担が少なくて済みます。

管財事件にするか同時廃止とするかは裁判所が決定することなので、申立の手続を弁護士が代行しても、どちらかの手続を選んで申立てをするということはできません。

今回のケースでは、依頼者に見るべき財産がないこと、個人事業主等ではなかったこと、借金の原因に大きな問題があるとは評価されなかったこと等の事情から同時廃止が認められたものと考えられます。

解決実績の最新記事

法律相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
企業の法律相談
個人の法律相談