裁判を提起して2社合計で200万円以上の過払い金を回収できた事例

相談者の状況

相談者 60代女性 / 福岡県在住

相談・依頼のきっかけ

相談者は株式会社セディナとニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社の合計2社から借り入れをされていた方でした。

どちらも約20年間取引を継続し、4~5年前に完済されていらっしゃいました。

取引期間がとても長く、かつ利率も高かったことから、過払いがあることが明らかであったので、当事務所で受任となりました。

当事務所の活動

受任後、すぐに過払い金の計算を行い、計算が終わるとすぐに訴訟を提起しました。

計算の結果、株式会社セディナに対しては約56万円の請求、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社に対しては約127万円の請求、となりました(さらに遅延損害金も請求いたしました)。

当事務所が関与した結果

両社ともに、低い金額での和解案を提示してきましたが、当事務所は「あくまで満額の回収を目指す」という方針を貫き、和解を拒否しました。

その結果、株式会社セディナとは裁判外で66万円(遅延損害金含む)の支払いの和解、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社とは裁判所を交えて、145万円(遅延損害金含む)の支払いを認める決定を得ることができました。

ほぼ満額での回収です。

所感(解決のポイント)

裁判をすると時間がかかるというイメージをお持ちかと思いますが、裁判では過払金元金及び遅延損害金を請求することができ、訴外での和解よりも高額で和解できるメリットがあります。

今回は分断の主張が懸念されましたが、早い段階で裁判所へ分断は認められない旨の書面を提出し、裁判官から被告に対して分断の主張が認められない前提の和解案を提示していただけたので、スムーズにほぼ満額の解決ができました。

妥協を許さず、徹底的に回収することを目的に活動したことがよい解決に繋がったと思います。

過払い金返還請求

過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

法改正により現在の金利は18%以下になっていると思いますが、過去に20%以上の金利で5年以上借り入れ・返済を繰り返していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

なお、現在は、完済された後、過払い金返還請求をした場合はブラックリスト(信用情報機関)に登録されません

ですので、将来的に金融機関と新たな契約を行う場合、過去の過払い金返還請求が新たな契約に影響を及ぼさないといわれています。

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