私的整理

 私的整理は、法的整理(破産や民事再生等)とは違い、裁判所による監督・管理を受けずに金融機関等の債権者と債務者とが自主的に協議を実施し、債務の整理・調整等を行うことで再生を図る手続のことを指します。

 私的整理を実施する場合、「私的整理ガイドライン」これに準じる「整理回収機構(RCC)スキーム」や「中小企業再生支援協議会スキーム」とそれ以外に分かれます。

私的整理のメリット

  1. 裁判所のような公的機関を経由することなく債権者と債務者の間で協議を行うため、比較的自由度が高く、合意が円滑に進んだ場合は、柔軟で迅速な手続が可能になります。
  2. 私的ガイドラインや整理回収機構(RCC)スキーム、中小企業再生支援協議会スキームを実施し、企業の再建を図るため、倒産ということにはなりません。そのため、既存の取引先の信用や企業知名度、企業のブランド等が法的整理(破産や民事再生等)に比べると維持することができます。事業基盤が法的整理に比べて、毀損しにくいといえます。
  3. 私的整理では債権カットが一律ではなく、合意した債権者の債権だけをカットの対象とします。そのため、取引先の中で自社に対して依存度の高い下請企業や零細な取引先に負担をかけないため、連鎖倒産という事態を防ぐことができます。

私的整理のデメリット

  1. 法的整理と異なり、私的整理には多数決原理は導入されていません。すなわち再建計画に同意しない債権者を法的に拘束できないため、対象債権者全員の同意が必要となり、再建計画に同意しない債権者に対して説得しなければならないという労力が生じます。
  2. 公的機関としての裁判所を介するわけではないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がないことや債権者の担保権行使に対する対抗措置が備わっていないこともデメリットとして挙げられます。
  3. 債権者と債務者間において合意した債権カットであっても、私的整理の場合、裁判所等が監督をしているわけではないため、債権者にとって経済合理性が担保されない可能性があります。また、債権者も株主代表訴訟を起こされる可能性もあるため、一定の合理性を自ら担保する必要があります。

 私的整理には、法的整理にはないメリットは当然存在しますが、公的機関が監督をしているわけではないため、手続きの透明性、再建計画の信頼性・公平性に欠ける場合が多く、手続きを客観化、明確化し、手続きの公正、円滑化を図ることを目的とした実務指針として「私的整理ガイドライン」が公表されました。また、円滑に私的整理を進めるために整理回収機構(RCC)スキームや中小企業再生支援協議会スキームが構築されました。

 打診するタイミング、支払猶予、リスケジュール等を求めるには相応の準備が必要であり、専門的な知識や様々なケーススタディ、会社の財務状況等に照らして総合的に判断する必要があります。

 まずは弁護士に相談し、客観的な意見を聴き現状を的確に把握することをお薦めします。

私的整理ガイドライン

 私的整理ガイドラインとは、平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会が公表したものです。このガイドラインによる私的整理は、会社更生法や民事再生法等の手続きによらず、債権者と債務者の合意に基づき、主として金融債務について猶予・減免などを実施することで経営困難な状況にある企業を再建するためのものであり、私的整理における問題防止に一役をかっています。

整理回収機構(RCC)

 整理回収機構(RCC)とは、平成11年に住専管理機構と整理回収銀行が合併してできた組織です。整理回収機構も英文名称(The Resolution and Collection Corporation)を略したRCCと呼ばれます。主な業務としては、貸付金債権等の管理・回収、不良債権等の回収やそれに伴う交渉、担保処理、一括売却(バルクセール)や証券化等も行っており、サービサー法に基づく債権管理回収作業、信託業法に基づく信託業の兼営も行うなど、様々な役割を果たしています。

中小企業再生支援協議会

 中小企業再生支援協議会とは、中小企業の再生支援を進めるために専任の専門家を配置し、再生に向けた相談・助言や計画策定等の支援を行うものです。対象となる企業としては、事業再生意欲があり、その可能性のある中小企業者とされています。中小企業庁が2004年に発表したものによれば、相談累計数3,395企業、再生計画策定対象案件は301企業、そのうち完了した企業数は101企業に達しています。


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