法人破産に必要な費用

1.法律相談料金

 企業に関する法律相談は初回無料(原則60分)
 2回目以降のご相談は1万円

2.弁護士費用・実費(予納金等)について

 法人・事業主の破産の申立の際に必要な費用は、次のとおりです。

  •  ・依頼した弁護士に対する費用………40万円~
  •  ・実費(裁判所に支払う予納金等)…23万円~

 上記費用額について、現時点で存在しない場合でも当事務所が受任することにより、債権者に対する支払いをストップするができ、財産を換価・回収することで費用の支払いに充てることができます。

 ですので、当事務所の場合、予納金は申立時までに捻出していただければ受任致します。また、弁護士費用の分割払いにも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。※受任時に一定の費用をご準備頂く必要があります。

 ただ、支払いには優先順位があり、その順位を間違って支払うと後に債権者の平等に反すると言われる場合がありますので、弁護士に相談して決めた方がよいと思います。

弁護士費用について

  • ・債権者数が少なく(10社以内)、営業停止から相当期間が経過しており(2年以上)、
     資料の散逸がなく、業務量が少ない場合…40万円~
  • ・通常の中小企業…50万円~

 ※債権者数・事業規模・負債額、申立代理人の際に回収した金額等により異なります

 なお、債権者数が20社を超える場合、負債額が5,000万円を超える場合、事業規模が5,000万円を超える場合、業務量が増大する場合等は、50万円から弁護士費用の増額をお願いすることになります。

 代表者や親族も併せて法的手続きを行う場合がありますが、その場合、原則は40万円~ですが、資産・負債額に応じて増減を致します。

 なお、個人事業主の方もこれに準じますが、事業規模により減額することも可能です。

実費(予納金等)

(1)福岡の場合、最低予納金は20万円となっています。

 予納金は、管財人(裁判所が選任して清算事務を行う弁護士)の報酬の引当等になります。したがって、管財人の事務作業が多くなる場合(債権者が多い(50名以上)・訴訟提起が予想される・明渡未了、労働者が多い等)には予納金が増額される傾向にあります。

 当事務所が申立代理人として行う場合には、予納金を増額されないよう、申立代理人でできる権限については対処した後に申立を行うこととし、依頼者に費用の負担をかけないようにしています。

(2)官報広告費用等(1~2万円)

 これらも実費となりますので破産申立時に必要となります。

備考

  • ①本基準は、本ホームページ経由の平成23年4月1日以降の相談・受任事件に適用します。
  • ②弁護士費用につきましては予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
  • ③弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
  • ④弁護士費用についての補足説明
     ・法律相談料とは、弁護士に手続きの代理を依頼せずに相談のみを行う際の費用です。
     ・着手金とは、弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。
     ・報酬金とは、保険会社からの保険金を受領した際にお支払いいただく費用です。
     ・時間制(タイムチャージ)とは、1時間当たりの単価を基準に、弁護士費用を算定する料金システムです。
  • ⑤料金はすべて、消費税を除いて記載しています。

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