民事再生

  • 「民事再生をしてしまうと破産と同じ扱いになるのでは?」
  • 「企業規模の小さい場合は、民事再生を活用できない」

 上記のようにお考えの経営者の方は多いのではないでしょうか?一部正しい部分もありますが、多くの部分は間違っています。

 民事再生手続きは、法的再建の1つで、事業自体に将来性や確かな価値があるような場合、裁判所の関与の下で、負債のカットを行い、企業を再建させる手続きです。破産という受け止め方をされる可能性はありますが、事実としては間違っていますし、十数人規模の企業でも民事再生手続きを活用できる可能性は十分にあります。

 民事再生法は、1999年に成立された比較的新しい法律であるため、まだまだ世間一般に浸透していないということもあり、誤解の多い手続きでもあります。ただ言えるのは、企業を救う上では多くメリットを持つ有効で効果的な手続きだと言えます。倒産と諦める前に、もしくは倒産の危機に今後陥るかもしれないと思われたら、まずは弁護士に相談をして下さい。

 民事再生のメリットを整理していきたいと思います。最大のメリットと言えるのは、債権者の同意を得ることができれば負債を大幅にカットすることができるということです。それは私的整理でもできるのは?とお考えの方もいるかと思いますが、民事再生手続きは、債権者集会において過半数の同意を得ることができれば、債権者の金額の大小に関わらず、全員の債権カットができます。

 債権者集会では、修羅場になるケースが多いですが、そこは弁護士の腕の見せ所だと思います。実績のある当事務所へご相談いただければ、ご心配はありません。再生実績を参照ください

 上記のような大幅な債権のカットを実現することができるということの他に、弁済禁止の命令が裁判所から下されるため、手形の不渡りや取立てを防ぐことができ、当面の資金繰りを確保できます。また、民事再生手続きは、破産とは異なり、必ずしも経営者の交代を求められないため安心です。

 心配となる民事再生のデメリットですが、冒頭でお話をさせて頂いたように「破産」といった印象を持たれるケースが未だ多く、企業イメージの低下は避けられません。ただ、企業が破産することに比べれば、従業員の雇用を守れるため、被害は少ないと考えられます。

 中小企業であっても効果的で有効な企業再生の方法である民事再生法の手続きをお考えの方は、当事務所へご相談下さい。


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