遺産分割

荒木弁護士

財産をどのように分配するか、どのように遺産を分割するか相続人全員の合意を書面にまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。

遺産分割協議書は、不動産などの名義変更をする際に必要となります。

遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書のでは、以下の4点を示すことになります。

  1. どこの誰に
  2. どの財産を
  3. どれだけ
  4. どのように分配するか

相続人全員の署名押印をした上で、必要枚数作成することになります。

当然、事前に誰が相続人なのか、相続財産には何があるのか、しっかり確定させる必要があります。

さらに、作成までに相続人全員の同意を得ておかなければなりません

なぜならば、後日他の相続人から遺産分割協議のやり直しが求められたり、漏れていた相続人から無効を指摘されることもあるからです。


遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日協議の有無や、内容について紛争になった場合の証拠として、作成しておく方が望ましいと言えます。

遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。

押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。

なお相続による不動産などの所有権の移転登記をする際に、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。

なお相続人の一部を除外した遺産分割協議や、相続人でない者を加えた遺産分割協議は無効ですし、また不動産等重要な遺産が漏れていた場合には、分割協議を錯誤によるものとして無効であることを主張できる場合もあります。

もっともこれら例外的な場合を除いては、遺産分割協議を撤回または遺産分割協議書を書き換える場合には、遺産分割協議に関与した人全員(相続人全員)の同意が必要になるため、多大な労力がかかります

そのため、遺産分割の進行及び遺産分割協議書の作成は慎重かつ正確に進める必要があります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となりますので、正確な遺産分割協議書を早期に作成することをお勧めします。


遺産分割協議書の作成における注意点

遺産分割協議に際しては相続人全員による協議が必須であるため、事前の相続人調査を入念に実施していただくことで、後から相続人の脱漏により、遺産分割協議が無効になってしまうということを防ぐことができます。

なお遺産分割協議は必ずしも全員が一堂に集う必要はなく、各相続人が協議の内容を承諾した事実があれば問題はありません

どうしても遺産分割協議には参加したいが、遠方に居住しているなどの理由により参加ができない場合には、財産管理人を代理人として遺産分割協議を行うこともできます。

財産管理人の選任は家庭裁判所に申し立てます。

遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は、相続人全員の実印で契印をする必要があります。

財産の表示方法にも注意が必要です。

特に不動産の場合は、所在地等につき登記簿通りに誤記がないように記載する必要があります。

また銀行口座の特定が必要な場合には、金融機関名だけでなく、支店名・口座番号まで特定する必要があります。

遺産分割協議書の詳細につきましては弁護士にお問い合わせください。


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