相続手続き

吉原弁護士

大事な方が亡くなった後の相続手続・・・単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱する方も非常に多いようです。 ここでは、相続手続と言っても、まず何をしなければいけないかをご紹介したいと思います。

まず、大まかなスケジュールをご覧ください。


①3か月以内にやらなければいけないこと

  • 遺言書の有無の確認
  • 亡くなられた方の資産と債務の把握
  • (場合によって)相続の放棄、限定承認

②4か月以内にやらなければいけないこと

  • 亡くなられた方の所得税申告、納付

③10か月以内にやらなければいけないこと

  • 遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
  • 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
  • 相続税の申告と納付

遺言・相続は複雑な手続きが必要となりますので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。


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