弁護士費用
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法律相談料
交通事故の費用は、自動車保険などに弁護士費用特約が付いているかどうかで異なります。交通事故の費用の詳細はこちらをご覧ください。
- ご相談時間は、原則60分となります。
債務整理
任意整理(1社につき)
過払い金返還請求(1社につき)
自己破産(非事業者の場合)
自己破産(事業者の場合)
民事再生(住宅資金特別条項なし)
民事再生(住宅資金特別条項あり)
備考
- 任意整理の結果、減額となっても成功報酬は発生しません。過払金を回収した場合のみ、表記の成功報酬が発生します。
- 弁護士報酬は分割払いが可能です(金額は要相談)。
- 最初の段階での着手金全額の支払いは不要です(毎月の分割払いで可能)。
- 完済業者への過払金返還請求の場合、着手金は一切発生しません。
- 過払金返還請求で過払金を獲得できなかった場合、弁護士費用は一切発生しません。
- 自己破産の管財事件の場合、裁判所への予納金(管財人の費用)として最低26万円を収める必要があります。
労働問題
労働紛争
- 経済的利益が算定できない場合は、解決の内容に応じて20万円を基準に協議させていただきます。
就業規則の作成
- 作成の範囲及び内容等によって別途協議させていただきます。
就業規則のチェック
- チェックの範囲及び内容等によって別途協議させていただきます。
契約書
定型的なもの
- 定型的なものとは、取引内容が標準的なもの(賃貸借契約書、売買契約書、業務委託契約書等)や、シンプルなものをいいます(標準的な契約書を作成したり、若干の修正を加えたりすれば済むものなど)。
非定型的なもの
- 非定型的なものとは、取引内容が複雑で、契約書の分量が多くなるようなものをいいます(A4で4枚以上のものや、条項数が50を超えるものなど)。
債権回収
債務者への通知の作成と内容証明郵便の送付(交渉を行わないもの)
- 1社あたりの費用です。
- 別途実費をいただきます。
債務者との簡単な交渉
- 簡単な交渉とは、原則3~4回までに支払い合意ができるものをいいます。
債務者との交渉(簡単な交渉以外のもの)
- 請求額とは、相手方に請求する金額をいいます。
- 合意額とは、相手方と支払い合意ができた金額をいいます。
訴訟
仮差押え
- 審尋ありの仮処分事件は訴訟の場合に準じます。
執行
- 3,000万円を超え1億円までの部分は7%、1億円を超える部分は5%
不動産問題
家賃滞納による建物明渡請求
- 審尋ありの仮処分の場合、10万円~30万円追加となります。
- 借主側からのご依頼の場合、明渡しの判決になったときの報酬はかかりません。
- 滞納分の家賃の回収業務を行う場合は、債権回収の基準により報酬を加算いたします。
貸主側の正当事由による建物明渡請求
- 交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金10万円を申し受けます。
- 借主側からのご依頼の場合、報酬は立退き料の10%となります。
上記以外の建物明渡請求
- 交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金10万円を申し受けます。
- 借主側からのご依頼の場合、明渡しの判決になったときの報酬はかかりません。
賃料増減額交渉
- 交渉から調停に移行する場合は追加着手金5万円を申し受けます。
- 交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金10万円(交渉から調停を経て訴訟に移行する場合は5万円)を申し受けます。
- 不動産鑑定士による賃料鑑定が必要な場合は、鑑定料が実費として別途かかります。
境界紛争が関係する事件
インターネット問題
記事の削除
交渉
訴訟
投稿者の特定
交渉
訴訟
損害賠償請求
交渉
訴訟
通常民事事件
【1】交渉(示談交渉等)及び調停事件
- 算出基礎算定不能は800万円を算出基礎、又は時間制とします。
- 追加着手金は、交渉又は調停がまとまらず、訴訟に移行する場合に発生します。
- 獲得金額は、示談金額又判決書・和解書記載金額となります。
- 3,000万円を超え、1億円までの部分は7%とします。
- 3,000万円を超え1億円までの部分は7%、1億円を越える部分は5%とします。
【2】訴訟事件
- 経済的利益は相手方から請求された事件の場合、請求より減額できた額となります。
- 算出基礎算定不能は800万円を算出基礎、又は時間制とします。
- 獲得金額は、判決書・和解書記載金額となります。
- 3,000万円を超え、1億円までの部分は7%とします。
- 3,000万円を超え1億円までの部分は7%、1億円を越える部分は5%とします。
【3】仮差押・仮処分事件
※審尋ありの仮処分事件の場合、通常訴訟事件【1】に準じます。
- 3,000万円を超え1億円までの部分は7%、1億円を越える部分は5%とします。
【4】執行事件
※審尋ありの仮処分事件の場合、通常訴訟事件【1】に準じます。
- 3,000万円を超え1億円までの部分は7%、1億円を越える部分は5%とします。
投資被害事件
- 着手金は被害の額により区分します。
- 交渉から訴訟に移行する場合は申立実費のみ追加となります。
離婚等家事事件
代理交渉
- 養育費は2年分に限定します。
調停
- 養育費は2年分に限定します。
- 代理交渉からご依頼いただいて調停に移行する場合は10万円とします。
訴訟
- 養育費は2年分に限定します。
- 調停以前からご依頼いただいて訴訟に移行する場合は10万円とします。
備考
- 着手金は、親権について争いがある場合、財産分与請求等が付帯する場合等、事件の複雑さ、難易に応じて上記範囲内で定めます。
- 離婚報酬は、離婚原因の有無、争いの程度、証拠の多寡等、事件の複雑さ、難易に応じて上記範囲内で定めます。
- 離縁事件は離婚事件に準じます。
家事審判事件
成年後見申立等問題のないもの
子の氏の変更等の簡易な申立
遺言・相続関係事件
遺言作成
- 遺留分減殺請求等の相続に関する他の事件は通常訴訟事件【1】に準じます。
遺言執行
相続放棄
- 同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合、1名追加につき3万円を加算します。
遺産分割調停審判事件
相続人調査
- 通常の郵券は当事務所が負担いたします。
- 相続放棄や遺産分割でも、相続人調査を要する場合には、上記手数料が発生します。
刑事事件・少年事件
起訴前及び家裁送致前
起訴後及び家裁送致後
上訴審
- 保釈を得られた場合、起訴前に釈放された場合は報酬として10万円~20万円をいただきます。
- 起訴前からご依頼頂いていた場合、10万円となります。
- 原審からご依頼頂いていた場合、10万円となります。
- 示談、執行猶予判決が得られた場合、報酬として10万円~20万円をいただきます。
- 上記以外の場合も、接見・公判の場合には日当を以下のとおりとします。
- 福岡市内:無料
- 福岡市近郊:1回1万円
- 上記以外の県内:1回1万5,000円~2万円
- 県外:協議の上決定。
その他
セミナー講師
日当
弁護士会照会
- 相談事件・手数料5万円以下の事件について弁護士会照会を行う場合
戸籍類・登記簿類の取得
時間制(タイムチャージ)
- 主に成功不成功がない、又は、経済的理由の算定が困難で、かつ、時間の拘束が必要となる事件について適用されます。
実費について
備考・注意点
- 本基準は、平成23年4月1日以降の相談・受任事件に適用します。
- 弁護士費用につきましては予告なく改定されることがありますのでご了承ください。
- 弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせください。
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弁護士費用についての補足説明
- 法律相談料とは、弁護士に手続きの代理を依頼せずに相談のみを行う際の費用です。
- 着手金とは、弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。
- 報酬金とは、ご依頼いただいた事件が解決した際にお支払いいただく費用です。
- 日当とは、弁護士が移動のため時間的に拘束されることに対する費用です。
- 時間制(タイムチャージ)とは、1時間あたりの単価を基準に費用を算定する料金システムです。
- 料金はすべて、消費税を除いて記載しています。