【企業向け】もし労働審判を申立てられたら~すぐに弁護士に相談を~

(1)労働審判制度は平成18年4月1日から利用できるようになりました

それ以降、利用数は徐々に増え続けています。労働審判制度の以下の特徴から、労働者側から、労働審判の申立を受ける企業が、最近非常に多くなっています。

 労働審判手続の特徴は、主に以下の2点が挙げられます

  1. 迅速な解決が予定されていること
  2. 裁判官(労働審判官)が直接関与して調停が試みられ、調停がまとまらない場合は労働審判が行われ、労働審判に対して異議を申し立てた場合には、訴訟に移行すること

まず、①迅速な解決という点ですが、訴訟の場合には、1年も2年も長期間の裁判を続ける必要があり、労働者側では、裁判手続を取ることを躊躇することが多かったのではないかと思います。

しかし、労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結させることが予定されており(労働審判法15条2項)、申立てから数ヶ月もかからないうちに、かなりの割合の事件が調停成立で終了しますので、労働者としては、利用しやすい制度となっています。

これを使用者側から見れば、従来であれば表面化しなかった紛争が表面化しやすくなってきたということになります。

次に、②裁判官(労働審判官)が直接関与した調停が試みられ、調停がまとまらない場合には労働審判が行われ、労働審判に対して異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟に移行する(労働審判法22条)という点も重要と考えています。

裁判官(労働審判官)と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名によって権利義務関係を踏まえた調停がなされるため、調停内容は合理的なものとなりやすくなります。

調停がまとまらなければ、たいていは調停案とほぼ同内容の労働審判が出され、労働審判に対して当事者いずれかが異議を申し立てれば自動的に訴訟での解決が行われることになります

ただ、訴訟で争っても、裁判官(労働審判官)が関与し、権利義務関係を踏まえて出された労働審判の内容よりも、自分に有利に解決する見込みが大きい事案はそれほど多くはありません。

また、訴訟が長引けば労力・金銭等での負担が重くなり、費用対効果が悪くなってしまいます。

これらの点が相まって、ある程度は譲歩してでも調停をまとめる大きな契機となり、労働審判制度の紛争解決機能を飛躍的に高めているものと考えています。

(2)労働審判を申し立てられた場合の使用者側の主な注意事項

労働審判は、第1回期日まで(答弁書の記載内容及び第1回期日での説明)が重要です。

なぜなら、一般的に第1回期日終了時までに形成された心証に基づいて調停が試みられ、労働審判が出されるからです。

通常の訴訟を提起された場合では、第2回期日までに認否反論を準備すれば足りることも多いですが、労働審判ではそれは許されません。

また、第1回期日の変更は原則として認められません

しかも第1回期日は、原則として申立てから40日以内の日に指定されますから(労働審判規則13条)、相手方(主に使用者側)としては、準備する時間が足りないから第1回期日を変更したい、あるいは、主張立証を第2回期日までさせて欲しいということになりがちですが、いずれについても実際は難しいと思われます。

したがって、たとえ不十分であっても、第1回期日までに準備をしていく必要があります。

ですので、依頼したい弁護士がいるのであれば、申立書が会社に届いたら直ちにその弁護士に電話し、第1回期日の予定を空けておいてもらうなどの対応が必要となります。

また、裁判所は、申立書、答弁書の記載内容から、事前にそれなりの心証を形成して第1回期日に臨んでいます。

第1回期日は時間が限られており、その場で言いたいことを言う機会が十分に与えられるとは限りません

したがって、労働審判手続において相手方とされた使用者側としては、重要な証拠内容は答弁書に引用するなどして、答弁書の記載のみからでも、主張内容が明確に伝わるようにしておくべきことになります。

第1回期日おける審理においては、代理人弁護士が出頭するだけでは足りず、紛争の実情を把握している会社担当者が、出頭する必要があります。

しかし、会社担当者は裁判所の手続に不慣れなことが多かったり、重要なポイントを意識することなく発言できなかったりするため、会社側の主張を明確に伝えることができなくなりがちです。

言いたいことが言えないまま終わってしまうことがないようにするためには、事前に提出する答弁書に言いたいことをしっかり盛り込んでおくべきでしょう。

労働審判の第1回期日にかかる時間についてですが、1時間半~2時間はかかるものと考えておく必要があります。

第2回以降の期日は、第1回期日で実質的な審理が終了し、労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には、解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり、当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は、期日は30分程度で終了することもあります。

このように、労働審判手続きは、迅速かつ専門的な手続きとなりますので、労働審判の申立を受けた場合には、早急に弁護士にご相談下さい。

費用についてはこちらをご覧ください。


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