離婚の慰謝料請求

荻野弁護士

慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。

精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。

単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。


慰謝料が認められるケース

  • 不倫や浮気
  • 配偶者に対する暴力行為
  • 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
  • 通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

  • 相手方に離婚の原因がない
  • お互いに離婚原因の責任がある
  • 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。

算定に考慮される要素としては、以下が挙げられます。


算定に考慮される要素

  • 離婚原因となった違法行為の責任の程度
  • 精神的苦痛の程度
  • 社会的地位や支払い能力
  • 請求者の経済的自立能力
  • 請求者側の責任の有無や程度

現実的には、200万円~300万円程度が平均的です。

これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。

自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。

違法性を認めてもらう場合の注意点

不貞行為を調停・裁判で証明するためには、法律的な観点からの知識が必要となります。

裁判での証明ができなければ、違法性が認定できない、慰謝料が取れないと言う場合もあります

証拠が乏しい場合、事前に浮気調査等で探偵業者を使った方がよい場合もあります。

とはいっても、探偵業者も様々であり、膨大な費用を請求されることもあるので注意が必要です。

離婚原因等の違法性が疑われる場合には、早めに弁護士に相談をお勧めします。


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