30代の会社員(契約社員)男性の自己破産の解決事例
相談者の状況
相談者 | 30代男性 / 会社員(契約社員)。妻と子供2人と4人暮らし |
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家計収入 | 月額16万円 |
相談・依頼のきっかけ
この男性は、平成15年から借り入れを開始され、平成16年にローンで中古車を購入しました。
その後、転職と無職を繰り返し、収入は安定しなかったものの、がなんとか生活できていたものの、平成19年に一人暮らしを始めてからは、返済が厳しくなっていったそうです。
仕事では、転職を繰り返し、知人の店で勤務していたが、勤務先の経営悪化により給料も十分に支払われないことが続きました。
また、結婚をして妻と2人の子供の生活費がかさんだため、借り入れを繰り返していくうちに、負債が膨れ上がってしまいました。
その後、平成22年頃に司法書士に依頼して、一度個人再生手続きをしたものの、返済を続けることができず、今回、自己破産をすることを決意され、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
当事務所の活動
ご依頼をお受けした後、債権者に受任通知を送りました。
ご依頼いただいた時点では、5年前に個人再生をしていましたが、再生計画に基づく返済を滞納しており、債権者から督促が入っていました。
その後、個人再生を行う前から現在までの借入内容、返済状況、再生計画に基づく返済を滞納することになった経緯等詳細を聴取し、裁判所に破産手続開始の申立をしました。
一度個人再生をしているということで裁判所から管財人が選任され、管財人及び裁判所との面談が実施されましたが、特に破産を認めない事情は存在しないということで無事、免責決定を得ることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
多額の負債があるときに、任意整理、個人再生、個人破産のいずれの債務整理手続をとるか悩むと思います。
それぞれの手続ごとにメリット・デメリットがありますので、手続を選択するにあたっては専門家に相談したうえで、慎重に判断する必要があります。
個人再生は将来にわたって最短3年間は継続的に返済を続けていくことができることが必要になりますので、申立時点で返済継続の見込みがないのであれば、個人再生ではなく破産手続を選択することになります。
今回も、後から振り返ってみると、5年前に個人再生の手続を選択したことが適切ではなかったのかもしれません。
個人再生をしたが結局返済を継続することができず破産をするということになれば、時間も費用も2倍以上かかってしまいますので、適切な手続を選択することは大変重要です。
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