遺言書の種類

遺言・相続イメージ

遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することができます

また遺言に何を書くかは遺言者の自由です

もっとも、遺言により法律上の効果が発生する行為は限定されています。

例えば「兄弟仲良く」などの遺言者の道義的な意向は、遺言に記載されていたとしても直ちに法律上の効果は持ちません。

遺言は、自らの死後に生前の自分の意思を伝える手段であると言えます。

自らの死後、相続によって兄弟関係や親族関係が悪化しないように遺言書を残しておくことは、非常に重要です。

上記の通り遺言に書く内容は原則として自由ですが、遺言の書き方には一定の要件が定められており、その要件が満たされていない場合には無効になってしまいます。

遺言の種類には一般的には次の3種類があり、それぞれ成立のための要件も異なっていますので注意が必要です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる最も簡易な遺言の方法です。

自筆証書遺言は、内容・日付・署名の全てが遺言者の自筆である必要があります

ただし、遺言者が他人に手を支えられて書いた場合や、外国語・略字で書いた場合も、遺言者の意思と認められる限り問題はないとされています。

また押印は実印でなくても、認印、三文判でもよいとされています。

なお作成年月日のない自筆証書遺言は無効になりますので、必ず作成年月日を記載する必要があります

自筆証書遺言のメリット

  • いつでも簡単に作成できる
  • 遺言をしたことを周囲に秘密にしておける
  • 費用が殆どかからない

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書を紛失してしまったり、自らの死後に発見されないことがある
  • 第三者によって偽造・変造される恐れがある
  • 遺言書が発見されたとき、家庭裁判所の検認手続が必要

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下に遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口述し、公証人がこの内容を筆記します。

書き上がったら遺言者と証人に公証人が読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者と証人が署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して完成です。

公正証書遺言は公証役場で作成するのが原則ですが、寝たきりで公証役場まで行くことが困難な場合など特別な場合には、公証人が家や病院に出張してくれることもあります。

完成した公正証書の原本は公証役場に保管されます

公正証書遺言のメリット

  • 専門家である公証人が作成してくれる
  • 公正証書遺言の原本を公証役場で保管してくれるため、保管が安全で確実
  • 家庭裁判所の検認手続が不要

公正証書遺言のデメリット

  • 遺言書の作成及び内容を第三者に知られる
  • 費用と手間がかかる

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる方法です。

秘密証書遺言の作成方法は厳密に定められており、要件を一つでも欠くものは秘密証書遺言としては無効になります。

ただし、秘密証書遺言としては無効でも自筆証書遺言としての方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力を有すると言われています。

秘密証書遺言は第三者に代筆してもらったり、パソコンを使用して作成しても構いません

証書ができたら封筒に入れ、証書に用いたものと同じ印章で封印します。

この封入・封印だけは遺言者自身が行う必要があります。

封印ができたら公証役場に行き、公証人一人と証人二人以上の前に封書を提出して、遺言者が自分であることを申述します。

公証人が証書の提出された日付遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、公証人、証人が共に署名・押印すれば秘密証書遺言が成立します。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言書の秘密を守れる
  • 代筆やパソコンによる作成も認められる

秘密証書遺言のデメリット

  • 作成に若干の費用と手間がかかる
  • 家庭裁判所の検認手続が必要

まとめ

上記のとおり、それぞれの遺言にはメリット・デメリットが存在します。

各方法の相違点は、

  1. 家庭裁判所の検認手続の要否
  2. 公証役場を利用することによる費用の要否
  3. 遺言の内容を作成時点で第三者に知られるか否か

などです。

なお公正証書遺言は公証役場で作成され、法律の専門家である公証人が立ち会うことから、一般的に最も信頼性の高い方法であると言え、またその後も原本が公証役場に保管されますから、偽造や紛失の危険性も殆どない手続であると言えます。

ですので、基本的には公正証書遺言の作成を検討し、よほど内容を第三者に知られたくないような場合に限り、自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成を検討すべきでしょう。


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