福岡での法人破産事例

はじめに

 法人破産に対しては、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

  • 「破産をすると人生の終わり」
  • 「破産をするのは、悪いことだ」

などとマイナスイメージしかもっていらっしゃらない経営者の方も多いかと思われます。

 確かに、法人破産は会社をたたんでしまうため、マイナス面があることは否定できません。

 しかし、適切な時期、手続きにより法人破産をすることで、債権者への損害の拡大を阻止することなども可能であり、オーナーや従業員の生活を守るための手段もあります。

 法人破産は、人生をやり直すチャンスであるともいえます。

 以下、具体的な事例をもとに、どのような手続きで破産が進行していくのか、弁護士に依頼すると法人破産はどのように変わるのかなどについてご説明します。


法人破産の解決実績一覧


法人破産を弁護士に頼むメリット

 弁護士に依頼するメリットとしては、破産手続という面倒な手続きから解放されることが第一に挙げられます。

 破産手続きをするには、もっとも連絡を取りたくない相手である債権者とのやり取りが必要不可欠となります。

 弁護士に依頼することで、これらの手続きから解放され、債権者とのやり取りは一切しなくてよくなります。

 これらについては、個人の破産の場合もいえることですが、法人破産については、債権者数も多いのが通常であることから、特に手続きが面倒であり、そのメリットは大きいといえます。

 また、費用に関していえば、前述のとおり会社の資産の中から弁護士費用を支払うこともできるため、依頼者個人から支払うことは基本的にはありません。

 以上のように、弁護士に依頼するメリットは大きくあるといえます。

 さらに、法人破産事件についても多数の実績があります。

 そして、当事務所はオーナーや従業員の生活を守ることをモットーとして、実際の生活が困窮するような場合に、適正な範囲で給料を支払ったり、自由財産の拡張により依頼者の生活を守るなど、適切かつ迅速に破産手続に対応する知識・経験があります。

 また当事務所は、経営が厳しくなればすぐに破産を進めるわけではありません。

 あくまで経営状態が悪化し、再建が困難である場合の最終手段として、破産手続があります。

 現に、当事務所に破産のご相談で来られた方でも、再生の道を選んで、再生に至った事件もあります。

 今は経営状態が少し厳しくなっただけだが、「どのような状況になれば破産なのか」、「どのようなタイミングで法的手続きによるべきなのか」などのご相談でも構いませんので、経営状況についてお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

とある有限会社の事例

相談に来た経緯

 相談者は、家電設備の設置などの一般建設業を営む会社の社長。

 資本金は300万円。

 相談の3年ほど前までは、年間8,000万円ほどの売り上げがあったが徐々に減少し、相談の前年では、3,000万円を割り込んでしまったとのことでした。

 社長と取締役を務める長男が中心となって会社を経営してきましたが、社長が病気になってしまい、景気が悪くなってきたことも相まって、近年急激に経営状態が悪化したとのことで相談にこられました。

 長男を社長として事業を継続できるか等、再生の道を検討しましたが、長男の経営によって多額の返済を継続することは、事業規模や取引先との関係等から困難な状況にあり、本人らの意思もあって、やむなく破産することを選択しました。

受任通知後(相談直後)

受任通知

 まずは、取引先や銀行などの債権者に、破産の手続きに入るために弁護士が代理人として受任したことの通知(受任通知)を送付します。

 受任通知を送付すると、取引先は取り立てをすることができず、支払いを一時的に停止します。

 これにより、債権者の破産会社に対する厳しい取り立てから社長や役員、従業員を守ることができました。

 ただ、受任通知を送った後でも、会社からの備品等を持ち出す悪質な債権者などがいることも想定して、本社への張り紙、本社の倉庫等の施錠等十分な注意をする必要があります。

 当該事例では、相談に来られた数日後に銀行からの引き落とし日が迫っており、なるべく資産が多い状態で破産手続きに入るために、引き落とし日の直前に受任通知を送付しました。

弁護士費用

 破産するに際しても弁護士費用はかかります。

 ただ、破産をするのに弁護士費用をすぐに支払える方はなかなかいません。

 そこで、受任通知により債権者らに対する支払いを止めて、その資産の中から弁護士費用を支払うことができます。

 また、受任通知をした後でも売掛金などがあれば回収して、これを弁護士費用に充てることなども考えられます。

 当該事例では、仕掛中の工事現場が複数ある状況でした。建設業の仕掛工事などは、途中で中断するとそれまでの分の金額をちゃんと支払ってくれることはまれで、むしろ途中で破産することにより他の業者を選ばなくてはならなくなったなどとして、損害賠償請求をされることも少なくありません。

 しかし、当該事例では迅速な対応、引継ぎをしっかりとすることにより、その仕掛段階に応じた売掛金を全額回収することができました。

 さらに、備品や車両などを適正価格で処分することにより、弁護士費用などの必要経費を捻出することもできます。

 以上により、社長や、他人からわざわざ借り入れることもなく、弁護士費用を捻出することができました。

 このように、相談時点で会社に現金がない場合でも破産ができる場合があります。

従業員の給料、取締役の報酬

 事業を終了する以上、従業員はやめていただくことになりますが、従業員の給料は取引先などの債権者よりも優先的に支払われなければならないとされています。

 しかし、一般的には従業員への給与の支払いも困難な状態があることも多いです。

 そもそも支払いが滞っている場合が多いのではないでしょうか。

 そこで、弁護士費用の捻出と同様、財産の処分により、従業員の給与を捻出することが必要になります。

 当該事例では、売掛金の回収や、財産の適正な価額での処分により事業終了日までの従業員の給与を全額支払うことができました。

健康保険や雇用保険についてもサポート

 従業員を解雇する際には、会社から離職票の作成をしたり、国民健康保険への切り替えなどの手続きをする必要があります。

 当該事例では、社会保険労務士と提携し、事業停止後スムーズに国民健康保険などの社会保険に関する手続きをすることができました。

自由財産の拡張

 会社の破産と同時に個人も破産するケースは多くあります。

 それは、社長が会社の保証人になっている場合が多いからです。

 個人の破産の場合は、全ての資産が換価されるわけではなく、自由財産といって、生活に必要な最低限の資産が換価されず、個人が自由に使える財産があります。

 しかし、これだけでは不十分な場合も多くあり、一定の条件を満たせば事由財産の拡張の申し立てをすることができます。

 当該事例では、社長が高齢者であり、かつ病気であることなどから、今後の収入が見込めないことなどを理由に、個人の破産において通常認められる自由財産の拡張を請求し、認められました。

 以上のように、破産したとしても、オーナーや従業員の現実の生活を守ることができます。

破産申立て

 債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所への破産申し立てになります。

 破産申し立て後3週間ほどして、審問といって、裁判官に呼び出され、質問事項などを確認した後、その日のうちに破産開始決定がされるのが一般的です。

債権者集会、その後

 申し立てから約2か月後に債権者集会が開催されます。

 管財人の調査、換価処分等により、従業員の給料や税金など優先的に支払われるものを除いて、債権者に最終的に配当に回せるのか、回せないのかが判断されます。

 配当に回せないことが明らかな場合には、この債権者集会で破産手続きは終了するため、申し立てより3ヵ月という短期間で破産手続きが終了する場合もあります。

 優先的に支払われるものを除いても、債権者に最終的に配当に回せる財産が残っている場合には、配当手続を経て破産手続きは終了になります。


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