自己破産

弁護士宮田・弁護士小林・弁護士荻野・弁護士吉原
弁護士宮田・弁護士小林・弁護士荻野・弁護士吉原

自己破産とは

自己破産とは、それぞれの事情で借金の返済ができなくなった際、任意整理や特定調停、民事再生といった債務整理方法による解決方法が適用できなくなってしまった方が、申立てにより、借金の総額をすべて帳消しにして、新たな生活ができるように建て直しを図る方法です。

クレジットカードや消費者金融ローンなどの利用により、多額にふくれ上がった借金を背負って財産状態が悪くなり、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

自己破産手続は、自己破産者の借金をゼロにして、生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるという、国が法律で定めた救済手段です。

自己破産のメリット・デメリットについて

メリット・デメリットメリット・デメリット

自己破産の費用

個人の場合

着手金 20万9000円※1
追加着手金 11万円※2
実費 3万円※3
  1. 債権者数や財産の内容によって異なります
  2. 管財事件になった場合のみ発生します
  3. 管財事件になった場合、21万円~追加となります

事業者の場合

着手金 33万円※1
追加着手金 11万円※2
実費 3万円※3
  1. 債権者数や財産の内容によって異なります
  2. 管財事件になった場合のみ発生します
  3. 管財事件になった場合、21万円~追加となります

自己破産の流れ

  1. 債権者に受任通知を発送:通知が届けば、請求が止まります。
  2. 自己破産の申立:弁護士が破産手続の申立書を作成し、管轄の裁判所に提出します。
  3. 破産審尋:裁判官から今までの経緯等に関する質問をされます
    弁護士も同席します。なお、破産審尋は行われないこともあります。
  4. 破産手続き開始決定
  5. 免責決定
  6. 官報に公告
  7. 免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。

自己破産に対する間違った認識

自己破産についての間違ったイメージ自己破産の誤ったイメージ

下記に記載されている項目はたびたび質問を受けたり、噂として耳にするものですが、根拠のない全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。

心配な方は弁護士法人たくみ法律事務所にお気軽にお問合せ下さい。

分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。

  1. 戸籍に記載される
  2. 免許証に記載される
  3. 選挙権がなくなる
  4. 家族が代わりに借金を背負う
  5. 一生借金ができなくなる
  6. 海外旅行に行けなくなる
  7. 会社にばれる
  8. 会社を辞めさせられる
  9. サラ金業者から嫌がらせを受ける
  10. 本籍地の破産者名簿に情報が記載される
  11. 本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産したことが記載される。
  12. 家財道具を没収される
  13. 年金が受け取れなくなる
  14. 家族も皆借金ができなくなる
  15. 今後の就職活動に影響する
  16. 今後の家族の就職活動に影響する

自己破産の解決実績

関連ページ


法律相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
企業の法律相談
個人の法律相談