福岡では倒産事件は減少している!

裁判所の協議会に参加して

平成24年2月14日、福岡地方裁判所における破産管財人等協議会に参加しました。

この協議会は、福岡県の倒産事件を扱う裁判官、主任書記官、有志の弁護士が、破産管財人として事件処理する場合の意見交換の場です。

私も、福岡県弁護士会における倒産業務支援等委員会の委員ですので、参加させていただきました。

日頃は、申立代理人として関与することが多いですが、破産管財人としての協議の場は大変勉強になりました。

その中で、福岡地方裁判所本庁における倒産事件の件数について発表がありました。

意外だったのが、景気が低迷している中でも、倒産件数が減少していることでした。

具体的には、破産事件に関しては、平成20年に約3,411件だったのが、平成23年には2,989件へ約12%減少し、個人再生事件に関しては、平成20年に1,144件だったのが、平成23年には521件へ55%と半減していました。

原因として、破産事件に関しては金融円滑化法による一定の効果を挙げられていました。

また、個人再生事件に関しては、収入が安定せずに、個人再生できない方が増えているとのことでした。

個人再生が減少すれば破産が増えるはずであると思いましたが、そうはなっていないようです。

私見としましては、債務整理をしたけど、消費者金融からの過払金があることで、破産しなくて済む例も多いことも理由にあるのではないかと思っていますが、昨今の過払い事件の減少から、倒産事件は必ずしも減少することにはならないのではないかと危惧しています。

他に、不動産・動産の売却方法等について、活発な意見交換がありました。

詳しい話は別の機会に行うことにしますが、裁判所は、破産手続きを原則1年で終わらせるように指導しているとのことでした。

破産者の立ち直りを早くするためにも、早く手続きを終わらせる方向が望ましいと思います。



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