個人再生について~借金を減額しても家を残せる方法ってあるの?~

個人再生を選択する理由

 債務整理の相談を受ける際に、「破産」は分かるけど「個人再生」はよくわからないと仰る方が多くいらっしゃいます。


 当事務所で個人再生を選択される方の主な理由は以下のとおりです。

  1. 住宅を手放したくない。(財産を含め)
  2. 免責事由がある。(浪費やギャンブル等)
  3. 破産するほどでもない。(返済金額を減らせば生活できる)
  4. 資格制限を回避したい
    ※個人破産をすると一定の資格が一定期間(約3~4ヵ月間)制限されます。
     主には、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外交員などがあたります。
  5. 破産のイメージが悪い。
    ※自己破産と個人再生はいずれを選択してもその事実が戸籍、住民票等に記載されたりすることはありませんし、選挙権がなくなることもありませんので、あくまでイメージの違いのみです!
     イメージだけで、個人再生を選択されるのであれば、生活の再出発をする意味では明らかに破産の方が有利となります!

住宅を手放さず負債を減額する方法

 個人再生の場合には、一定の条件をクリアすれば住宅を残してもよい、と法律で認められています。


 「一定の条件」の一部を簡単にご説明させて頂きますが、詳しくは弁護士に直接ご相談頂くことをおすすめします!


  1. 住宅ローン以外について、個人再生手続きの条件をクリアしていること
  2. 住宅ローン以外の債務の返済に加え、住宅ローンを今後も返済していく経済力のあること
  3. ローン債務者が実際に居住している不動産であること
    ※別荘や事業用の建物は残せません!
  4. 自宅に、住宅ローンかリフォームローンの抵当権がついており、それ以外の抵当権がついていないこと
  5. 住宅ローンの滞納が一定期間以内であること

負債の減額とは

 個人再生の場合には破産とは異なり、負債は0円にならず、以下のように圧縮し、3年間から5年間(主に3年)で返済することになります。


債務額 最低弁済額
~100万円 債務額そのまま(0円~100万円)
100万円~500万円 100万円
500万円~1,500万円 債務額の2割(100万円~300万円)
1,500万円~3,000万円 300万円

まずはご相談ください

 当事務所は債務整理案件を数多く扱っており、住宅ローンありの個人再生手続きの経験も豊富です。


 債務整理のご相談は無料ですので、是非ご相談下さい!



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